下谷原地区自治会は、地区住民相互の親睦をはかり、自治会活動および自主防災会活動を通じて地区の繁栄と福祉増進に寄与することを目的としています。
下谷原地区自治会は、地区住民相互の親睦をはかり、自治会活動および自主防災会活動を通じて地区の繁栄と福祉増進に寄与することを目的としています。
(名称)
第1条 本会は下谷原地区自治会と称し、事務所を大沼区画整理記念館「以下は記念館」に置く。
(目的)
第2条 本会は地区住民相互の親睦をはかり、下谷原地区自治会活動および自主防災会活動を通じて地区の繁栄と福祉増進に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は下谷原地区の居住者および事業所の代表者をもって組織する。
(事業)
第4条 第2条の目的達成の為に、次の事業を行う。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。但し、自主防災会との兼務をする事とする。
(役員の任務)
第6条
本会役員は、別途定める「下谷原地区自主防災会会則」第7条の任務分担を兼務する。
(役員の任期)
第7条
本部役員の任期は2カ年とし、組長および班長の任期は1カ年とする。但し、再任を妨げない。また欠員により補充された役員は、前任者の残任期間とする。本部役員は災害時は本部業務に従事し、隊長、リーダーは地区内の情報収集から始める。各班内のリーダーは隊長と連携し、各班内の状況把握と班内各位と連携して行動する。
(役員の選出)
第8条
(会議)
第9条
(総会)
第10条 総会に付議すべき事項は、以下の通りとする。
(運営費)
第11条
(顕彰)
第12条 本会の役員として、長年顕著に努めて退役した場合、功労者として記念品を贈り、顕彰することができる。慶弔は、今までの前例に従い、会長が決める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わる。
(個人情報保護の取扱)
第14条 本会が自治会活動を推進するため、必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については、「下谷原地区自治会個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。
(付則)
第15条
(会則の施行~平成27年4月5日までの記載省略)
この会則は平成28年4月3日に一部改正する。
(役員の定数、選出方法、任期、呼称について)
この会則は平成30年4月1日に一部改正する。
(担当者の任期1年間に伴う役員と役員の任務、任期、運営費の明記を行う。)
この会則は平成31年4月7日に一部改正する。
この会則は令和2年3月1日に一部改定する。
(総会開催時期変更、組長任期、について)
この会則は令和6年3月3日に一部改定する。
(「顕彰および慶弔」の慶弔を削除する。)
以上
【会則の前文】
昭和54年に設立し、61年に市に登録した下谷原地区自主防災会の会則と組織の見直しを行い、再設立を行うこととする。
又、防災活動が自治会の活性化につながり、効果の最大化につながる様に努力したい。全員が減災は自助70%の意味を再認識し、家具等の転倒防止など見近な事から全力で準備することとする。
(名称)
第1条 本会は下谷原地区自主防災会と称し、地区内に居住するものをもって構成する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大沼区画整理記念館に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の福祉・親睦を旨とし、地区の発展を願い、自主的な防災活動により、地震その他の災害(以下、{地震等}という)の時に被害の未然防止、軽減を図る事を目的とする。自治会員は、近隣互助精神と連帯感をもって団結し、組織的な防災活動に積極的にこれに当たる。
(防災計画)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、防災計画を作成する。防災計画は次の事項について、作成する。
(組織編成)
第5条 本部および防災活動班の組織編成は、ブロック毎に、情報班、消火班、救出・救護班、避難誘導班、給食・給水班を設ける。(別紙自主防災会組織図参照)
(本部役員)
第6条 本部に 次の各号に掲げる役員を置く。
(任務分担)
第7条 本部長、ブロック長、事務局長、隊長、リーダーの任務分担は次の通りとする。
尚、本部長以下各役員は、自治会役員がこれにあたる。
(役員の選出)
第8条 役員は自治会総会「以下、総会という」で承認を得なければならない。
(会議)
第9条 本会に、役員会を置く。
(役員会)
第10条 役員会は、自主防災会の役員で構成し、次の事項を審議し実施する。
(運営費)
第11条 本会の会費は、自治会運営費の中で定め総会の承認を得る。
(会計年度)
第12条 会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わる。
(会計監査)
第13条 会計監査は、監事役員により毎年1回行う。但し、必要がある時は、臨時にこれを行う事ができる。
(付則)
第14条
(会則の施行~平成27年4月5日までの記載省略)
この会則は、平成28年4月3日に一部改正する。
(隊員、副隊長、リーダー、およびサブリーダーの任務分担および任期について)
この会則は、平成30年4月1日に一部改正する。
(副隊長およびサブリーダーの削除等)
この会則は、平成31年4月7日に一部改正する。
以上